鳥栖市議会 2022-03-18 03月23日-07号
しかし、この法律は、持続可能な全世代型社会保障の構築を目指して、若者の年金離れを防ぐにはどうあるべきかという国民的な議論の中で、2016年12月14日、通称、年金改革法、正式名称、公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律、平成28年法律第114号として賛成多数で可決されたものであります。
しかし、この法律は、持続可能な全世代型社会保障の構築を目指して、若者の年金離れを防ぐにはどうあるべきかという国民的な議論の中で、2016年12月14日、通称、年金改革法、正式名称、公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律、平成28年法律第114号として賛成多数で可決されたものであります。
民生費の国民年金事務費は、国民年金法の一部改正に伴い国民年金システムの改修を行うものでございます。 20ページをお願いいたします。 介護保険特別会計繰出金は、給与費及び令和2年度受託事業の精算に伴います玄海町への返還金について補正するものでございます。 ひれふりランド高齢者交流センター解体事業費につきましては、高齢者交流センター等の廃止に伴う解体工事の実施設計を行うものでございます。
節の12.委託料213千円でございますが、国民年金法施行令等の改正に係る年金生活者支援給付連携システム改修の委託料でございます。 項の2.児童福祉費、目の1.児童福祉総務費につきましては、補正額5,740千円の増額でございます。
これも議員のほうからご紹介がございましたとおり、無年金者の救済対策につきましては、平成24年8月の公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律が施行されました。 この法律では、施行期日を消費税10%引き上げ時、つまり今年の4月1日とされていたところです。
その認定日に、例えば、基礎年金でしたら国民年金法に基づいた障害認定の基準というのに当てはまらなければならないということになっております。そして、この認定基準に現在の障害が該当するかどうかというところで、まず、年金支給の対象になるかどうかというのが裁定されますが、3つの障害のうち身体障害と知的障害につきましては比較的障害の程度というのが固定化されます。
国民年金の考え方ですけど、国民年金法第1条によれば、国民年金制度は日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づきまして、老齢、障害、死亡によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同、連帯によりまして防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とされております。公的年金の制度は、市民生活の基盤としてならなくてはならないものと認識いたしております。
また、第3項で、母親につきましては、日本の国内に住所を有しないとき、国民年金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるときが、支給停止の要件と定められているところでございます。
紹介ありましたように、国民年金法等の一部を改正する法律が制定されまして、その幾つかの改正の中の1つにこういう内容が入っておったわけでございます。この改正内容でございますけれども、これは市町村の判断によりまして、申されましたように国民年金保険料の未納者に対して国民健康保険証の交付について、通常よりも短い有効期間を定めて交付できるということでございます。
また、事務の所管については、地方分権化に伴い平成14年4月に国民年金法の一部改正がされ、市町村の法定受託事務の範囲から収納事務が除かれ社会保険庁が収納事務を行うようになり、今日に至っております。したがいまして、現在、佐賀市役所で行っている業務は、社会保険事務所の固有の事務となった収納事務、それから20歳加入時の加入案内から年金手帳の発行までを除く受付業務となっております。
6、国民年金法第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免。7、国民健康保険法第77条に基づく保険料の減免または徴収の猶予。8、児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給。9、世帯更正貸付補助金による貸し付けがあります。 次に、今申し上げました以外の者でも、次の5項目のいずれかに該当する者は対象となります。
一つはですね、生活保護関係、それから地方税法、国民年金法、国民国民健康保険法、それから児童扶養手当法といったようなことでですね、国の税とか年金、そういったものに係るですね、制度上から来るですね、減免ですね、減免されているかどうかという、その状態に基づく一つの基準。
この敬老祝金は昭和35年から、34年の11月に国民年金法が施行されてからの発足でございます。 当時は、無年金受給者の方々が多数おられ、多久市としても無年金受給者の方々を支えようということで、一律1千円でのスタートがなされたということでございます。
ところが、自民・公明両党が6月5日に強行成立させた「国民年金法等の一部を改正する法律」(以下「年金関連法」)は、保険料の上限のない引き上げと、憲法が保障する国民の「生存権」を破壊するような給付水準の引き下げを内容とする、年金史上最悪の大改悪法であった。
国民年金制度は、老後の生活保障だけでなく、病気やけが、障害者になったとき、あるいはまた一家の大黒柱である重要な働き手が死亡されたときなど、障害者になった方や残された家族が健全で安定した生活ができるよう、国民全体が相互に助け合う制度ということでございまして、国民年金法は昭和34年に公布され、昭和60年に制度改正が行われ、すべての国民が20歳から60歳未満は全員国民年金に加入しなければならないことになりました
次の、高齢者等医療費助成費につきましては、老人保健法による老人医療受給者について、本年7月1日から薬剤の一部負担軽減特例措置の実施に伴いまして、市条例に定めております同和地区住民で、60歳から69歳までの方及び国民年金法に定める障害を有し、3ヵ月以上寝たきりで介護を要する60歳から69歳までの方にも、同様の助成をするものでごさいます。
ところが、政府・厚生省は平成6年11月の国会で、国民年金法などの一部を改正する法律の附則や附帯決議が採択されているにもかかわらず、現行の年金制度をさらに改悪する方向で検討を続けております。去る12月5日に厚生省が出した五つの選択肢というものがそれであります。
昭和60年に国民年金法が大幅に改正をされました。そして、平成3年には20歳以上の学生も加入が義務づけられまして、今日では20歳以上のすべての国民が加入する基礎年金制度となっております。したがいまして、これまでの厚生年金とか共済年金など、他の公的年金の加入者も国民年金の基礎年金に加入することになりました。
この国民年金制度は昭和34年の4月に国民年金法が公布されて以来、福祉年金の支給、通算老齢年金や準母子年金の新設、さらには拠出年金有資格者の加入保険料の徴収などなどの事業が推進されてきたわけでございますけれども、昭和61年4月には大幅な制度改正が行われたわけでございます。